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賃貸物件の契約期間には定めがある?途中解約できる?

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賃貸物件の契約期間には定めがある?途中解約できる?

賃貸物件の契約期間には定めがある?途中解約できる?

マンションやアパートの賃貸物件の契約期間は2年で設定されていることが多いです。
今回は途中解約できるのか、2年間住まなければならないのか、更新する際の手順についてご紹介します。
お部屋探しをしている方はぜひ参考にしてみてください。

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賃貸物件の契約期間で2年が多い理由とは?

多くの賃貸物件の契約期間は2年とされています。
理由としては、借地借家法29条の1年未満の期間の賃貸借は、期間の定めがない物件となると定められており、管理会社や大家にとって修繕リスクを負う可能性が高まるからです。
そのため2年と定められている場合が多いです。
また、定期借家契約は更新がなく再契約が必要となり、費用が多くかかるため継続される方が少ない傾向にあります。
また、2年の契約期間はライフスタイルが変わりやすいと言えます。

賃貸物件の契約期間の更新費用と注意点とは?

賃貸物件の契約更新とは、契約期間が満了したあともその物件に住み続けるための更新手続きのことをいいます。
費用の相場は、家賃の1か月分となります。
地域によっても変わってきますので仲介会社にお問い合わせしましょう。
また、更新料には、3つほどかかるケースがあります。

●保証料金
●地震火災保険料金
●更新料


これらは、かかる物件とかからない物件があるので契約書や仲介会社へ確認しましょう。
また、継続がないところやお金がかからない賃貸物件もあります。
契約継続には、ハガキなどで通知がきます。
通知がない場合は、契約書の確認をしましょう。

賃貸物件の契約期間の途中解約はできる?手続きの流れとは?

結論から言うと途中解約は可能です。
ただし手続きの流れを間違えてしまうと、違約金などが発生するケースがあります。

●契約書の退去期間申し出が過ぎてしまった場合
●契約書の最低契約期間を守れていない場合


連絡は多くの物件では2か月前や1か月前と定めがあります。
その期間前の連絡をおこなうことで違約金は生じません。
手続きの流れは、契約書に記載してあるお問い合わせ先に退去の旨を伝えます。
そのあと、退去申請書が送られてきますので、書面に捺印をして返送します。
退去日までに転居をおこなえば完了となります。

まとめ

賃貸物件の契約の期間は定められていますが、一般的に違約金はなく解約できるケースが多いです。
ただし、1か月未満などの出張だけの契約になると違約金が生じる可能性がありますので注意しましょう。
その場合は、マンスリーマンションなどの短期契約物件を探すと良いでしょう。
笹塚・幡ヶ谷・代田橋エリアのお部屋探しなら、私たち笹塚の賃貸お任せください。
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