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連帯保証人と保証人の違いとは?抗弁権や分別の利益・自己破産についてご紹介

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連帯保証人と保証人の違いとは?抗弁権や分別の利益・自己破産についてご紹介

連帯保証人と保証人の違いとは?抗弁権や分別の利益・自己破産についてご紹介

賃貸物件を契約するときに、必要となることが多いのが「保証人」です。
契約や借金などの場面でよく耳にするものに「連帯保証人」もありますが、この連帯保証人と保証人がどう違うのか、きちんと説明できる方は案外少ないかもしれません。
今回は、連帯保証人と保証人の違いとはなにか、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益、自己破産したとき、それぞれのケースについてご紹介します。

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連帯保証人と保証人における抗弁権の違い

連帯保証人とは、主債務者が借りた借金の返済において、主債務者とともに返済責任を負う立場の人です。
一方、保証人とは、債務者が借金を返済できなかった場合に、債務者の代わりに借金を返済する義務がある人を指します。
「催告の抗弁権」とは、保証人が債務者から債務の履行を求められた場合に、保証人が先に債務者に対して返済を請求できる権利です。
保証人は「催告の抗弁権」を持っているため、債務者から借金の返済を要求されても、「まずは主債務者に請求してください」と主張できます。
一方、連帯保証人は催告の抗弁権を持っていないため、借金の返済を要求されても拒否することはできません。
「検索の抗弁権」とは、保証人が債権者から債務の履行を求められた場合に、主債務者に弁済する財産があることを証明できれば、請求を拒否できる権利です。
しかし、連帯保証人は検索の抗弁権を持っていないため、主債務者より先に財産が差し押さえられる可能性があります。

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連帯保証人と保証人における分別の利益の違い

分別の利益とは、複数の保証人がいる場合に、保証人の人数で割った金額だけを負担すればよいという仕組みのことです。
保証人は分別の利益を有しているため、例えば保証人が2人で債務額が1000万円であれば、一人あたり500万円の負担となります。
しかし、連帯保証人は保証人とは異なり、分別の利益を有していないため、連帯保証人の人数に関係なく、債務額1000万円全額を返済する義務があります。
これは連帯債務者の場合にも同様で、連帯債務者が何人いても、分別の利益は認められません。

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主債務者が自己破産したら保証人と連帯保証人はどうなる?

自己破産とは、債務を免除してもらう代わりに、財産を換金して債権者に配当する手続きです。
しかし、主債務者が自己破産によって借金の支払いを免除されても、保証人や連帯保証人の責任は変わりません。
その場合、保証人や連帯保証人に残債を一括返済するよう請求が来ることになるため、注意が必要です。
ただし、自己破産を避けるために主債務者が破産手続き前に保証人や連帯保証人にお金や財産を渡す行為は禁じられています。
このような行為は免責不許可事由に該当し、借金の免除が取り消される恐れがあるため、慎重に対応する必要があります。

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まとめ

連帯保証人と保証人の違いは、保証人は催告の抗弁権と検索の抗弁権があり、連帯保証人はないため、主債務者と同様に借金返済の責務を負っています。
また、保証人は分別の利益を有するため保証人の数で債務を割れますが、連帯保証人は人数に関係なく債務の全額に責任を負う立場なのも違う点です。
主債務者が自己破産しても、保証人と連帯保証人の責任は消えず、残債の一括請求を受けるので注意しましょう。
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